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学則

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      介護福祉士実務者養成施設 青雲荘(通信課程)学則

(設置目的)

第1条    介護福祉士国家試験の受験要件となる介護福祉士実務者研修受講を通じて介護福祉士として必要な専門的知識及び技術を習得することで、今後ますます高まる介護サービスへの需要とそのニーズの多様化・高度化に対応できる人材、医療・福祉の担い手として活躍できる人材を要請し、広く地域社会に貢献することを目的とする。

(名称)

第2条    介護福祉士実務者養成施設 青雲荘

(位置)

第3条    位置は姶良市西餅田3024番地1とする。

(修業年月)

第4条    修業年月は6か月とする。

(定員)

第5条    定員は10名とし、学級数は1とする。

(養成課程)

第6条    養成課程は実務者研修養成課程 450時間とし、通信形式を主体として行い、一部を面接授業で行う。科目は「介護福祉士実務者研修カリキュラム」のとおりとする。

(履修課程)

第7条    履修方法は次のとおりとする。

(1)    通信学習

実務者研修養成課程450時間のうち405時間を通信学習にて行う。

生徒は計画的に課題に取り組み、定められた提出期限までに課題を提出することと

担当講師による添削指導、評価を行う。

(2)    通学授業

「介護過程Ⅲ」45時間、「医療的ケア演習」については、通学授業とする。

「介護過程Ⅲ」においては終了試験(実技試験)を実施し、通信学習で習得した

知識の習得度の確認を行う。

「医療的ケア演習」においては、喀痰吸引、経管栄養、救急蘇生法について規定回収以上の演習を行うものとする。

(休業日)

第8条    休業日は次のとおりとする。

(1)    年末年始 12月29日 ~ 1月3日

(2)    夏季休業 8月13日 ~ 8月15日

(3)    国民の祝日に関する法律に規定する日

(4)    その他天災等やむを得ない事情により授業が行えないと当施設が認めた日

(入所時期)

第9条    入所時期は各講座の開講日とする。

(入所資格)

第10条 当施設が本研修受講者として適当と認めたもの。特に資格は設けない。

ただし、科目の免除を希望している者については、入所の前日までに免除該当資格の終了証が交付されていること。未終了者については申込時に「修了見込証明書」を提出のこと。

(入所者の選考)

第11条 入所者の選考は特に行わない。

(入所手続)

第12条 所定の申込用紙に記入の上、指定口座に受講料を振り込むものとする。

また、科目の免除を希望する者については該当資格の資格証の写しを提出すること。

(退所)

第13条 やむを得ない事情等で、学習継続が不能になった場合は、書面によりこれを届け出なければならない。

(休学)

第14条 やむを得ない事情により、受講を一時中断する場合は、書面によりこれを届け出なければならない。その際の期間は最長2年とする。

(復学)

第15条 やむを得ない事情により、受講を一時中断し、規定期間内に復学の申し出があった場合、編入が可能な他講座に編入するものとする。

(学習の評価及び課程修了の認定)

第16条 学習の評価、修了の認定は次のとおり行う。

(1)    通信授業

添削課題を全て提出した者について、科目ごとに添削課題を A=90点以上、B=89~80点、C=79~70点、D=69点以下の4段階で評価し、C以上の評価を合格とする。D評価の者については、課題の再提出、再評価を行う。

(2)    面接授業(スクーリング)については、面接授業ごとの出席時間数が規定時間数の3分の2以上の者について以下の評価を行う。

介護過程Ⅲの終了試験(実技試験)を実施し、習得度をA=90点以上、B=89~80点、C=79~70点、D=69点以下の4段階で評価し、C以上の評価を合格とする。

D評価の者については、講師が実技指導を行い、再評価を行うものとする。

また、医療的ケア、救急蘇生法の演習においては、規定回数以上の演習を修了しなければならない。

以上通信授業、面接授業のすべての基準を満たす者を課程修了として認定する。

(受講料)

第17条 受講料は下記のとおりとする。なお、納入された受講料は原則として返還しない。

受講者の所有資格            受講料

介護職員基礎研修           30,000円

介護初任者研修     110,000円

ホームヘルパー1級        80,000円

ホームヘルパー2級        110,000円

ホームヘルパー3級        130,000円

無資格         130,000円

(教職員の組織)

第18条 研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。

(1)    施設長

(2)    主任教員

(3)    専任教員

(4)    介護過程Ⅲを担当する教員

(5)    医療的ケアを担当する教員

(6)    事務職員

(賞罰)

第19条 受講生が学則に違反する等、受講生としての本分に違反する行為があった場合は、懲戒処分を行うことができる。懲戒は訓告及び退所とする。

2 前項の訓告・退所は次の各項に該当する学生に対して行う。

(1)    学習意欲に欠け、修了の見込みがないと認められる者

(2)    面接授業において、遅刻・早退・欠席が著しい者

(3)    施設の秩序や受講環境を著しく乱した者、または乱すおそれのある者

(4)    法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上、受講生として相応しくない者

(5)    その他等講座の受講生として不適切と当施設が認めた者

(施行規則)

第20条 この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当施設がこれを定める。

 

(附則) この学則は平成30年6月1日より施行する。

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